木造解体

WOODEN DEMOLITION

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01木造解体ってどんな解体?注意点は?

木造解体工事は文字通り、木造の建築物を解体する工事になります。日本では木造住宅が多く存在しており、住宅全体の約6割が木造住宅にあたるとの総務省統計局の調査もあります。

木造解体工事において注意しないといけない点は、床面積の合計が80m²以上か否かという点です。もし、解体する建築物の床面積の合計が80m²以上であった場合、「建設リサイクル法」の対象となる解体工事になり、解体工事をするにあたり、その着手の7日前までに「各都道府県知事への届出」が必要になるとともに、解体工事の際には“分別解体”と、“木材の再資源化(リサイクル)”を行う必要がでてきます。

※床面積の合計が80m²未満でも、建設リサイクル法に則った解体工事をすることが望ましいのは言うまでもありません。

02解体工事が「建設リサイクル法」の対象となったらどうなるの?

前述したとおり、解体工事着手の7日前までに事前に「各都道府県知事への届出」が必要になります。この届出の義務と責任は施主様にありますので、ご注意ください。もし、届け出をしなかった場合、罰則※1が施主様に及んでしまいます。

また、木材のリサイクルをするために分別解体を行う義務が発生するため、重機などを用いて一度に解体工事をすることが出来なくなります。手作業による取り壊しをしなくてはいけない箇所が増えることで、工期が長引き、その分解体費用も比例して上がってしまいます。

そのため、木造解体工事を発注する際は、対象の建築物の床面積がどれくらいあるのか予め確認すると共に、解体業者がきちんと「建設リサイクル法」にのっとった解体工事ができるかどうかの確認をすることが重要です。

※1 20万円。届出を業者に委任していた場合などはこれに限りません。